第3回目の調停
こんにちは、ヒラリです。
先日、3回目の調停が終わりました。
前回、収入を証明するものを提出せずに
「収入は20万だ」
と言い張った主人。
そのお陰で何も決まりませんでした。
そして今回。
逃げられない事を理解したのか
課税証明書や青色申告書など指定された書類をやっと提出してくれました。
内心 、 「おせーよ。」と思いましたが、
それでもこれで収入が証明できるので一安心です。
と、思ったのですが・・・
主人が、
「金がないから払えない!」
と言ったそうです。
(・・?
いや、書類に年収600万以上って書いてますよ?
これ、あなたが提出した書類ですよね?
会社の役員報酬や別の事業所得やら、合わせると700万近くになります。
それでもお金がないなんて、どんな生活してんの?って話ですよね。
もちろん調停員さんも生活費についてなど、かなり突っ込んで聞いてくれたそうですが
「ない。」
の一点張りだったそうです。
本当は算定表を基に婚姻費用を決めるつもりでしたが、
主人の「金はない」発言のせいで決められず・・・
(|||´Д`)
調停内で何度か主人とやり取りはしたものの
弁護士さんも調停員さんも
主人と話し合いで決めるのは無理だろう、という意見になり
とうとう調停不成立。
そして、
裁判官がやってきました。
裁判官って怖そうなイメージを持っていたんですが、入室した裁判官はとっても穏やかそうな方でした。
とても優しい話し方で私に話すときは分かりやすく噛み砕いて話してくれました。
まず、今までの調停の内容はすべて報告を受けていること。
その上で、このまま調停を続けていくのは難しいと判断したこと。
今回の調停を最後に調停不成立とすれば、
審判という形で婚姻費用を決められること。
その説明をしてもらい、
「審判ということでいいですか?」
と聞かれたので、
私は
「はい、お願いします。」
と答えました。
私も弁護士さんと同じ意見で、このまま続けても一向に婚姻費用は決まらず、
主人も支払ってくれそうにありません。
それなら不成立にして、裁判官に審判として決めてもらった方が早く婚姻費用が受け取れるはずです。
婚姻費用がいくらに決まるかはかなりドキドキですが、きちんと課税証明書などの書類もあるのでそれなりの金額で決まるはず!
もう裁判官に賭けるしかないっ!(笑)
調停不成立後の流れ的には、
まず、こちら側(弁護士)から
「婚姻費用として○○円請求しますよ」
という書類を提出します。
私と弁護士さんは算定表に基づいての金額を請求することにしました。
それに対して主人側から
「いや、これしか払えませんよ」
といった書類を提出するそうです。
そして裁判官がその双方の書類から
「婚姻費用は○○円支払いなさい」
と決めてくれるそうです。
期間的には(私の場合)、調停不成立としてから約1ヶ月半後に審判が下ります。
本当はもっと早く決めてもらいたいんですが、そう簡単にはいかないようですね。
弁護士さんが書類を作成して提出するまで2週間くらい。
主人側もそこからさらに2週間。
そして裁判官が書類を見て審判を下すまでまた2週間くらい。
長いですよね。
でも仕方ない。
主人と調停を続けていたらもっと長い道のりになるはずです。
それなら1ヶ月半くらい、なんて事はない!
そして肝心の離婚については、やはり裁判になりそうです。
(-_-#)
弁護士さんいわく、
「婚姻費用でこんなに時間がかかるんだから、離婚となったら調停じゃもうムリですって。」
「慰謝料、財産分与となったらもう・・・」
と、お手上げ感が出てました(笑)
そうですよね。
私もムリかなって思います。
むしろ面倒な案件でスミマセンって思ってます。
でも私一人じゃ婚姻費用すらもらえなかったと思います。
慰謝料や財産分与なんて絶対もらえない。
もしかしたら、養育費も。
最悪、離婚届けすら書いてもらえないかも・・・
って想像したらゾッとしますね。
だから多少、お金がかかっても弁護士さんは必要でした。
相手が相手だけに(笑)
ちなみに、
最初は手強い相手でも、婚姻費用の支払いが始まると支払いがきつくなり
「早く離婚したい」
と思い、
妻側の離婚条件をのんで離婚に応じてくれる人も多いそうです。
養育費に比べると高額になりますもんね。
私も主人がこのパターンで離婚に応じてくれることに期待しています(笑)