調停の日が決まりました!
こんにちは、ヒラリです。
昨日、弁護士さんから「経過報告」という手紙が来ました。
第一回目の調停の日時が決まりましたよ、というお知らせでした。
調停って、調停をしたい!と思ってすぐにできるわけではなく、
結構時間がかかります。
私の場合は、
最初に、主人に婚姻費用、慰謝料、養育費、財産分与の請求をしましたが、どれも却下されました。
次に、まずは婚姻費用だけでも、とお願いしましたが支払ってもらえず。
何度か代理人同士で婚姻費用について話し合ってもらいましたが、主人からは1円の支払いもなかったので、
最終的に 調停をしましょう!となり、弁護士さんが書類を作成。
今回は「夫婦関係調整調停」と「婚姻費用請求」の2つの申し立てをしてもらいました。
「夫婦関係調整調停」って長いですが、簡単にいうと離婚しましょうよって話です。
調停って裁判とは違い、あくまでも話し合いの場なので「離婚請求」ではなく、
私達の夫婦関係について話し合いましょう、
っていう申し立てです。
まぁ、私達の場合は離婚が大前提ですけどね。
そして、3月末に弁護士さんが家庭裁判所へ調停の申し立て。
それから裁判所から調停が行える日時をいくつかピックアップされます。
その中から、お互い都合の良い日時を合わせて、やっと調停の日が決まります。
だいたい申し立てをしてから1ヶ月~1ヶ月半はかかると思います。
ちなみに、裁判所によって違うのかもしれませんが、私が住んでいる管轄の家庭裁判所では水曜と金曜日に調停が開かれるそうです。
こんな流れがあったので、私にとっては待ちに待った調停です。
これでやっと婚姻費用を支払ってもらえる!
今まで、長かったー!って感じです(笑)
私が主人に請求しているのは、算定表通りの16万円です。
調停ではこの金額について具体的に話し合いをします。
算定表の金額ズバリ!ではないんですよね。
ズバリ!なら嬉しいのですが、算定表はあくまでも目安。
お互いの事情をちゃんと考慮して、決められます。
借金があるかないかとか、家賃の支払いがあるかないかとか、持病があって通院してるとか……
そして、お互いに同意すれば正式に婚姻費用の金額が決まり、書面に残してもらいます。
もし主人側とうまく話がまとまらなければ、
婚姻費用に関してだけですが、裁判所の裁判官に判決として婚姻費用の金額を決めてもらう事ができます。
(離婚については調停では判決を出してもらうことができないので、調停から裁判になります)
私は1月から請求していたので、1月分から離婚が成立するまでの間、私と娘の生活費として支払ってもらいます。
養育費と違い、婚姻費用は私の分も含まれるので高額になります。
離婚が早く成立した方が、支払う側の負担は少なくすみますね。
私は希望した16万円を必ず支払ってもらえるとは思っていないのですが、
できるだけ16万円に近い金額を目指して、調停に挑みたいと思います!
なんだか婚姻費用を妥協してしまい低い金額に決めてしまうと、養育費までも低い(少ない)金額にされてしまう様な気がして……
これから娘と生活していくなかで、養育費って超重要!
一回目の調停で養育費のことまでは決められませんが、まずは婚姻費用だけでも勝ち取って来ますね(笑)
私達の調停は5月中旬。
こちらのブログできちんと報告させてください。
とにかく、がんばるぞー!